PRICE
診療料金・費用
矯正歯科
| ワイヤー矯正 | ¥220,000~ ¥750,000(税込) |
| マウスピース矯正 8回 (クリアコレクト) |
¥231,000(税込) |
| マウスピース矯正 12回 (クリアコレクト) |
¥352,000(税込) |
| マウスピース矯正 14回 (インビザライン) |
¥420,000(税込) |
| マウスピース矯正 18回 (クリアコレクト) |
¥517,000(税込) |
| マウスピース矯正 無制限(2年間保証) (クリアコレクト) |
¥660,000(税込) |
| マウスピース矯正 無制限(3年間保証) (インビザライン) |
¥770,000(税込) |
| マウスピース矯正 無制限(3年間保証) (インビザライン) ※矯正専門医が全て治療を行う場合 |
¥880,000(税込) |
| マウスピース矯正 無制限 (インビザラインファースト) ※乳歯のみ対応 ※キャンペーン金額 |
¥350,000(税込) |
メディカルローン
歯列矯正治療を検討するときに気になるのが治療費ではないでしょうか。当院では、支払い方法として患者様の状況に合わせて治療費の分割払い(ローン払い)ができる「メディカルローン」を導入しています。
メディカルローンご利用時の月々のお支払い目安
※デンタルローンの支払い回数によって変わります。
| マウスピース矯正 8回 (クリアコレクト) |
¥231,000(税込) 月々 ¥3,850~ |
| マウスピース矯正 12回 (クリアコレクト) |
¥352,000(税込) 月々 ¥5,830~ |
| マウスピース矯正 14回 (インビザライン) |
¥420,000(税込) 月々 ¥7,000~ |
| マウスピース矯正 18回 (クリアコレクト) |
¥517,000(税込) 月々 ¥8,600~ |
| マウスピース矯正 無制限(2年間保証) (クリアコレクト) |
¥660,000(税込) 月々 ¥11,000~ |
| マウスピース矯正 無制限(3年間保証) (インビザライン) |
¥770,000(税込) 月々 ¥12,830~ |
| マウスピース矯正 無制限(3年間保証) (インビザライン) ※矯正専門医が全て治療を行う場合 |
¥880,000(税込) 月々 ¥14,660~ |
お申込みの流れ
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STEP 01
患者様からメディカルローン利用の希望をお伝えください。クリニックから患者様に見積書と案内書をお渡しします。
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STEP 02
患者様からメディカルローン利用の希望をお伝えください。クリニックから患者様に見積書と案内書をお渡しします。
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STEP 03
信販会社からクリニックと患者様に審査結果が伝えられます。審査に通ったら治療を開始できます。
よくあるご質問
一般的なクレジットカードと比べると、メディカルローンは
低料率の場合が多いです。
毎月、無理のないお支払いプランで、治療を受けることができます。
はい、可能です。
早期完済をご希望の場合には、信販会社までご連絡ください。
一部繰り上げ返済は、1回10万円から承ります。
手数料はかかりません。
医療費控除
歯列矯正は保険が適用されない自由診療(保険外診療・自費診療)ですが、噛み合わせの改善や歯の健康維持を目的とした治療費用は医療費控除の対象となります。
歯科ローンを利用した場合は、契約書や信販会社の領収書が支出を証明する書類として提出ください。
※年を跨いで治療する場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
国税庁ホームページ No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm)より